お知らせ 10月5日山口地裁にて判決
山口県民・岩国市民のみなさま
この案内をご覧いただいたみなさま
裁判しなければ、不開示、裁判を2回すると現段階で95%開示された。これって公的機関の山口県知事のすることか。これこそ知る権利がないがしろになっている。残念山口県知事
令和元年(行ウ)第1号 部分開示処分取消等請求事件
裁判所 山口地方裁判所 山口県山口市駅通り1-6-1
帰りたく無いと何度も何度も何年も言い続けていたが,
児相判断で岩国の自宅に帰されて2ヶ月後自死。
亡くなって8年になります。
娘がこの世に生きていたことを風化させたくない思いでいっぱいです。
おこなっています。
(傍聴はできるだけ黄緑色の服装の参加をお願いします。)
場所 山口県庁記者クラブ 令和4年10月5日 14:00
小松屋ビル3階
(8年前、娘さまを亡くされたお父さまからいただいたご案内を、そのまま掲載いたしました。)
参考リンク(以下の見出しをクリック)
厚生労働省 被措置児童等虐待届出等制度の実施状況について
こちらは、今日の「お知らせ」と直接の関連はありません。
「社会的養護の施設等職員による被措置の子どもに対する虐待」は、よく知られていることなのか、なぜこのようなことがあるのか、私にはわかりません。
厚労省が毎年、公開しているものです。参考リンクとして。
社会的養護の施設等では、体罰は禁止されています。身体的暴力はもとより、言葉による暴力や人格的辱め、無視・脅迫等の心理的虐待、セクシャルハラスメント等、不適切なかかわりは絶対に許されるものではありません。
しかし残念なことに、一部に不適切な事例があることから、これを無くすよう、平成21年4月に施行された児童福祉法改正により、施設職員等による被措置児童等虐待について、都道府県市等が児童本人からの届出や周囲の人からの通告を受けて、調査等の対応を行う制度が法定化されました。
厚生労働省では、届出等の状況と都道府県市が対応した結果について、毎年度とりまとめて公表しています。
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